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融資の金利がどこも似たり寄ったりなのは承知している事と思いますが、実は、利息制限法と呼ぶ法律により最大限の金利が義務付けられているので似たような利息になるのです。
金融会社はその規定の範囲内で独自に設けているので、同じような利息の中でも差があるローンキャッシングサービスを提供しているのです。
それではその利息制限法とはどのようなものなのか見てみましょう。
最初に上限利息ですが、10万円未満のローンには年率20%、10万円以上100万円未満は年間18%、100万円以上は15%、までと設定されていて、その範囲を超過する利率分は無効となるはずです。
無効とは払わなくて良いという事です。
でもかつては年率25%以上の金利で契約する消費者金融業が多かったです。
その訳は利息制限法に反則しても罰則規定が無かったためです。
さらに言えば出資法による制限の年29.2%の利率が容認されていて、その規則を盾に転ずることは無かったです。
これらの利息制限法と出資法の間の利率の差の箇所が「グレーゾーン」と言われているのです。
出資法には罰則が存在し、この上限利息は守られていたのですが、出資法を適用する為には「お金の借入れ者が自ら支払いを行った」という大前提です。
今、しきりに行われている必要以上の支払い請求はこれらのグレーゾーンの利率分を過払いとして返却を求める請求です。
法的でも出資法の前提が聞き入れられることはたいていなく、要請が聞き入れられる事が多いようです。
この頃では出資法の上限利息も利息制限法と一つにまとめられ、このことで消費者金融会社がの利子も似たり寄ったりになっているはずです。
もしこの事に気付かないまま、上限利息を超す契約をしてしまっても、これらの契約自体が機能しないものとなり、上限利息以上の利率を返金する必要はないようです。
しかし、今だ返金を求める際には司法書士か弁護士に相談してください。
それで請求されることがなくります。